B 重要判例民法
動産第二譲受人の善意無過失の即時取得
動産の二重譲渡で、第一譲受人が占有改定の方法で引渡しを受けても、第二譲受人が現実の引渡しを受けて即時取得(民法192条)により所有権を取得するためには、第二譲受人が善意無過失であることが必要であり、悪意又は有過失のときは所有権取得を第一譲受人に対抗できない。
民法192条の定めによる。
昭和35年2月11日最高裁第一小法廷民集14巻2号168頁(動産所有権確認同引渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月11日 | 民集14巻2号168頁 | 動産所有権確認同引渡請求 |
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