条文・判例・学説を体系的に整理
電車内に物を置き忘れた場合、その物を拾得した者に対して占有回収の訴えにより返還を求めることはできない。
置き忘れは占有を奪われた場合ではなく、占有を失った(遺失)にとどまるからである(民法200条1項)。
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