条文・判例・学説を体系的に整理
即時取得が成立するためには、取引行為により、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が善意無過失であることが必要である。
民法192条は取引行為による動産の占有取得者が善意無過失の場合に即時取得を認める。
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