司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

占有回収の訴えと本権の訴えの併存

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また本権の訴えは占有の訴えを妨げないから、所有者が占有を窃取された場合には、所有権に基づく返還請求と占有回収の訴えによる返還請求とを同時にすることができる。

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関連条文

民法第202条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第10問(占有回収の訴え)