条文・判例・学説を体系的に整理
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また本権の訴えは占有の訴えを妨げないから、所有者が占有を窃取された場合には、所有権に基づく返還請求と占有回収の訴えによる返還請求とを同時にすることができる。
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