条文・判例・学説を体系的に整理
動産を詐取した者が、その占有を第三者に窃取されたときは、詐取者は、占有者として、窃取者に対し、占有回収の訴えにより返還を求めることができる。
詐取者も、本権の有無にかかわらず占有者である(民法200条1項)。
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