条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が他人から預かっていた物の占有を相続人が承継して始めたときは、相続人が被相続人を所有者と過失なく信じていたとしても、相続は取引行為に当たらないため、民法192条の即時取得は成立しない。
相続による占有の承継は包括承継であり、取引行為ではない。
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