A 必須条文民法
盗品の回復請求(盗難から2年間)
占有物が盗品であるときは、被害者は、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるから、盗難から2年間が経過していなければ、占有者が善意無過失で現実の引渡しを受けた場合でも、被害者は回復を請求することができる。
民法193条は、即時取得(192条)の要件を満たす占有者に対しても、盗品・遺失物について被害者又は遺失者に2年間の回復請求を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
占有物が盗品であるときは、被害者は、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるから、盗難から2年間が経過していなければ、占有者が善意無過失で現実の引渡しを受けた場合でも、被害者は回復を請求することができる。
民法193条は、即時取得(192条)の要件を満たす占有者に対しても、盗品・遺失物について被害者又は遺失者に2年間の回復請求を認める。
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