A 必須条文民法
指図による占有移転と動産譲渡の対抗
動産の寄託者が譲渡し、寄託者が受寄者に以後譲受人のために占有することを命じ、譲受人が承諾したときは、譲受人は占有権を取得し(民法184条)、所有権の取得を第三者に対抗することができる。
民法184条の定めによる(最判昭34.8.28参照)。
昭和34年8月28日最高裁第二小法廷民集13巻10号1311頁(所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月28日 | 民集13巻10号1311頁 | 所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第9問(動産物権変動・即時取得) |
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