条文・判例・学説を体系的に整理
譲受人が既に目的物を占有している場合には、当事者の意思表示のみによって引渡しがあったものとされ、対抗要件を具備する。
民法182条2項の簡易の引渡しにより、既に占有している者への譲渡は意思表示のみで引渡しが完了する。
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