B 重要条文民法
保存登記未了の建物売買と対抗要件
保存登記が未了の建物を買い受けた者が所有権取得を第三者に対抗するには自己の所有権を公示する登記を備える必要があり、自己名義の保存登記を直接申請する方法だけに限られない。
通常は売主名義の保存登記をした上で買主への所有権移転登記を行う。不動産登記法74条は保存登記を申請できる者を限定し、区分建物には表題部所有者からの取得者も申請できる特例があるため、買主が売買だけを根拠に常に直接保存登記できるわけではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。