B 重要判例民法
登録自動車の物権変動と対抗要件
登録済みの自動車の所有権の得喪は原則として登録を受けなければ第三者に対抗できないが、建設機械抵当法2条に規定する建設機械である大型特殊自動車には、この対抗要件に関する規定は適用されない。
道路運送車両法5条1項の定めである。最判昭和62年4月24日(集民150号925頁)は、登録を受けている自動車には民法192条の適用はないとした。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷集民150号925頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年4月24日 | 集民150号925頁 | 損害賠償 |
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