条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権設定登記が第三者により不法に抹消された場合であっても、抵当権者は再度登記がなくとも抵当権の設定を第三者に対抗することができる。
登記が不法に抹消されても、抵当権自体は消滅しない。
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