B 重要条文民法
抵当権者の同意登記と賃貸借の対抗力
抵当権者の同意による対抗力の特則(民法387条)は、登記をした賃貸借に関するものであり、引渡しにより対抗要件を具備したにとどまる建物賃貸借については、抵当権者が同意しても、賃借人は買受人に賃借権の設定を対抗することができない。
引渡しにより借地借家法31条の対抗要件を備えただけの建物賃貸借には適用されず、同意の登記も要件である。
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抵当権者の同意による対抗力の特則(民法387条)は、登記をした賃貸借に関するものであり、引渡しにより対抗要件を具備したにとどまる建物賃貸借については、抵当権者が同意しても、賃借人は買受人に賃借権の設定を対抗することができない。
引渡しにより借地借家法31条の対抗要件を備えただけの建物賃貸借には適用されず、同意の登記も要件である。
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