条文・判例・学説を体系的に整理
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者(登記された抵当権者を含む)に対しては対抗できず、登記のない一般先取特権は登記された抵当権に優先しない。
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