B 重要判例民法
地上権の時効完成後の第三者と登記
地上権を時効取得した者は、時効完成後にその目的土地を取得してその旨の登記をした第三者に対し、登記をしなければ地上権の取得を対抗することができない。
最判昭和33年8月28日(民集12巻12号1936頁)は所有権の時効取得についてこのように判示しており、地上権も同様である。時効完成前の第三者に対しては、登記を要しない。
昭和33年8月28日最高裁第一小法廷民集12巻12号1936頁(土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年8月28日 | 民集12巻12号1936頁 | 土地明渡請求 |
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