B 重要判例民法
売主の買主に対する登記引取請求
自己の所有する不動産を他人に売却したにもかかわらず、買主が所有権移転登記手続に協力しないときは、売主は買主に対し、その所有権移転登記手続を請求することができる(登記引取請求権)。
判例・通説は、売主の登記引取請求権を認める(最判昭和36年11月24日民集15巻10号2573頁参照)。
昭和36年11月24日最高裁第二小法廷民集15巻10号2573頁(所有権移転登記抹消登記手続等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年11月24日 | 民集15巻10号2573頁 | 所有権移転登記抹消登記手続等請求 |
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