A 必須判例民法
中間省略登記と真正な登記名義の回復
不動産の所有権が元の所有者から中間者、現在の所有者へと順次移転したのに登記名義が元の所有者にあるとき、現在の所有者は、登記名義人及び中間者の同意がない限り、登記名義人に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されず、真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続を請求することも許されない。
最判昭和40年9月21日(民集19巻6号1560頁)、最判平成22年12月16日(民集64巻8号2050頁)の判示である。後者は、物権変動の過程を忠実に登記に反映させるという不動産登記法の原則を理由とした。
平成22年12月16日最高裁第一小法廷民集64巻8号2050頁(持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年12月16日 | 民集64巻8号2050頁 | 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年9月21日 | 民集19巻6号1560頁 | 所有権移転登記等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 民法 | 第8問(登記請求権) |
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