A 必須判例民法
立木所有権の留保と土地譲渡後の明認
立木の所有権を留保して土地を売却した売主が、その後に買主から土地及び立木を買い受けた第三者に対して立木の所有権の留保を対抗するには、立木について明認方法を施す必要がある。
最判昭和35年3月1日(民集14巻3号307頁)は、立木所有権を留保する物権変動の効果を第三者に対抗するには、少なくとも立木所有権を公示する対抗要件を必要とするとした。
昭和35年3月1日最高裁第三小法廷民集14巻3号307頁(山林所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年3月1日 | 民集14巻3号307頁 | 山林所有権確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第8問(立木の物権変動) |
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