B 重要判例民法
立木売買の解除と明認方法による公示
立木のみを売却した売買契約が解除されたときは、売主は、立木について明認方法を施すことにより、立木の所有権の復帰を公示することができる。
立木法による登記がされていない立木の物権変動は、明認方法によって公示することができる。
昭和36年5月4日最高裁第一小法廷民集15巻5号1253頁(立木所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年5月4日 | 民集15巻5号1253頁 | 立木所有権確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第8問(立木の物権変動) |
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