B 重要判例民法
売主死亡後の相続人と買主の対抗関係
売主が不動産を売却した後、所有権移転登記がされないまま死亡した場合、売主の唯一の相続人は、売主の地位を包括的に承継した当事者と同一の地位にあるため、買主に対する関係で民法177条の「第三者」に当たらず、買主は、登記なくして相続人に所有権の取得を対抗することができる。
相続人は被相続人の地位を包括的に承継するから、当事者と同一の地位にある(最判昭和33年10月14日民集12巻14号3111頁参照)。
昭和33年10月14日最高裁第三小法廷民集12巻14号3111頁(家屋収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年10月14日 | 民集12巻14号3111頁 | 家屋収去土地明渡請求 |
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