B 重要判例民法
無断の登記と虚偽表示規定の類推適用
他人が所有者に無断で自己名義の登記を備え、第三者がこれを信頼して取引をしても、所有者がその登記の存在に積極的に関与し又はこれを知りながら放置するなど虚偽の外観の作出につき帰責性がない場合には、民法94条2項は類推適用されず、第三者は善意無過失であっても所有権を取得しない。
最判昭和45年9月22日は、所有者が不実の登記を知りながら存続を明示又は黙示に承認していたときに民法94条2項を類推適用し、最判平成18年2月23日(民集60巻2号546頁)は、自ら関与した場合や知りながら放置した場合と同視し得る重い帰責性があるときに94条2項・110条を類推適用した。
平成18年2月23日最高裁第一小法廷民集60巻2号546頁(所有権移転登記抹消登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年2月23日 | 民集60巻2号546頁 | 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 |
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