A 必須条文民法
転抵当の主債務者への通知と対抗力
抵当権の処分(転抵当)は、主たる債務者に通知し、又は主たる債務者が承諾すれば、抵当権設定者への通知・承諾がなくても、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができ、主たる債務者が通知を受け又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
民法377条1項は、抵当権の処分は、467条の規定に従い主たる債務者に通知し、又は主たる債務者が承諾しなければ、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができないと定める。
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