C 補足条文民法
二重譲受人の中間省略登記抹消請求
不動産が二重に譲渡された場合に、一方の譲受人への中間省略登記がされたとしても、他方の譲受人は、その登記が実体的権利関係に合致している限り、当該登記の抹消を求めることはできない。
現在の権利関係に合致する中間省略登記について抹消を求めることができるのは、その登記の効力を否定する利益を有する中間者等に限られる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産が二重に譲渡された場合に、一方の譲受人への中間省略登記がされたとしても、他方の譲受人は、その登記が実体的権利関係に合致している限り、当該登記の抹消を求めることはできない。
現在の権利関係に合致する中間省略登記について抹消を求めることができるのは、その登記の効力を否定する利益を有する中間者等に限られる。
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