条文・判例・学説を体系的に整理
不動産質権の設定は、現実の引渡しがあっても、登記をしなければ第三者に対抗することができない(不動産質権の対抗要件は、登記である)。
民法177条により、不動産に関する物権の設定は登記が対抗要件となり、引渡しでは足りない。
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