B 重要条文民法
独立性のない増築部分の付合
建物の増築部分が、構造上建物としての独立性を欠き、従前の建物と一体となって利用され取引されるべき状態にあるときは、既存建物に附合してその構成部分となり(民法242条)、既存建物の従物ではない(最判昭43.6.13)。
最判昭43.6.13(民集22巻6号1183頁)の判示による。
昭和43年6月13日最高裁第一小法廷民集22巻6号1183頁(家屋明渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年6月13日 | 民集22巻6号1183頁 | 家屋明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第7問(物・従物・物権行為) |
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