A 必須条文民法
従物の要件と主物所有者への帰属
物の所有者がその物の常用に供するため従物とすることができるのは、自己の所有に属する他の物を附属させた場合であり、他人の所有に属する物を附属させても従物にはならない。
民法87条1項は、物の所有者がその物の常用に供するため自己の所有に属する他の物を附属させたときは、その附属させた物を従物とすると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
物の所有者がその物の常用に供するため従物とすることができるのは、自己の所有に属する他の物を附属させた場合であり、他人の所有に属する物を附属させても従物にはならない。
民法87条1項は、物の所有者がその物の常用に供するため自己の所有に属する他の物を附属させたときは、その附属させた物を従物とすると定める。
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