A 必須判例民法
権利能力なき社団の不動産登記名義
権利能力なき社団が取得した不動産は、社団名義でも、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者名義でも登記することはできず、代表者個人名義で登記することになる。
最判昭47.6.2(民集26巻5号957頁)の判示による。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷民集26巻5号957頁(所有権移転登記請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
権利能力なき社団が取得した不動産は、社団名義でも、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者名義でも登記することはできず、代表者個人名義で登記することになる。
最判昭47.6.2(民集26巻5号957頁)の判示による。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷民集26巻5号957頁(所有権移転登記請求)
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