A 必須条文民法
法人の成年後見人就任
法人は成年後見人になることができる。
民法843条4項は、成年後見人の選任に当たって考慮すべき事情として「成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)」を掲げており、法人が成年後見人となることを前提としている。したがって、法人は成年後見人になることができる。
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