B 重要条文民法
法人の組合員資格
法人は民法上の組合の組合員になることができる。
民法667条1項は、組合の当事者を自然人に限っていない。最判平成10年4月14日(民集52巻3号813頁)も、会社を構成員とする共同企業体を民法上の組合の性質を有するものとして扱っている。
平成10年4月14日最高裁第三小法廷民集52巻3号813頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年4月14日 | 民集52巻3号813頁 | - |
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