A 必須判例民法
法人の名誉毀損と慰謝料請求
法人は名誉毀損等による無形の損害についても金銭評価が可能な限り賠償請求することができる。
最判昭和39年1月28日(民集18巻1号136頁)は、民法710条は損害の内容を限定しておらず、法人の名誉権侵害の場合も金銭評価の可能な無形の損害が生ずることがあるとした。
昭和39年1月28日最高裁第一小法廷民集18巻1号136頁(謝罪広告並びに慰藉料請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年1月28日 | 民集18巻1号136頁 | 謝罪広告並びに慰藉料請求 |
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