条文・判例・学説を体系的に整理
遺言執行者の欠格事由は未成年者及び破産者に限られ(民法1009条)、法人は遺言執行者となることができる。
信託銀行等が遺言執行者に指定される実務もある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。