A 必須判例民法
代表者の権限外行為と悪意の相手方
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
最判昭和50年7月14日(民集29巻6号1012頁)は、相手方が知っていたか、知らないことに重大な過失があったときは、地方公共団体は責任を負わないとした。現行法では、一般法人法78条が法人の責任を定める。
昭和50年7月14日最高裁第二小法廷民集29巻6号1012頁(損害賠償請求)
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