条文・判例・学説を体系的に整理
設立登記が成立要件となっている法人について、設立登記がされていなければ権利能力は認められず、法人としての活動の実態があっても法人格を取得することはできない(民法33条)。
例えば一般社団法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する(一般法人法22条)。
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