A 必須判例民法
理事の不法行為と個人責任
理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合でも、その理事は個人として不法行為責任を負う。
最判昭和49年2月28日(集民111号235頁)は、株式会社の代表取締役についてこのように判示した。
昭和49年2月28日最高裁第一小法廷集民111号235頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合でも、その理事は個人として不法行為責任を負う。
最判昭和49年2月28日(集民111号235頁)は、株式会社の代表取締役についてこのように判示した。
昭和49年2月28日最高裁第一小法廷集民111号235頁(損害賠償請求)
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