A 必須条文民法
監事による理事の行為の差止請求
監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそのおそれがある場合において、当該行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律103条1項が定める監事の差止請求権である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそのおそれがある場合において、当該行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律103条1項が定める監事の差止請求権である。
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