条文・判例・学説を体系的に整理
理事会を設置していない一般社団法人に理事が二人以上ある場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、業務は理事の過半数をもって決定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律76条2項が定める。全ての理事が共同して権限を行使する必要はない。
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