B 重要条文民法
配当要求による時効完成猶予と更新
改正前民法の下では、不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずるとされていたが、現行民法148条1項は配当要求を時効の完成猶予及び更新の事由として掲げておらず、配当要求がこれに当たるかは解釈に委ねられている。
最判平11.4.27(民集53巻4号840頁)は、改正前民法147条2号の差押えに準ずるものとして配当要求に時効中断の効力を認めた。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた。
平成11年4月27日最高裁第三小法廷民集53巻4号840頁(求償金請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。