B 重要条文民法
仮差押えと時効の完成猶予
仮差押えは、時効の更新の事由ではなく完成猶予の事由であり、仮差押えの事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(民法149条1号)。
平成29年改正前は時効の中断事由とされていた(旧147条2号)。仮差押えは暫定的なものにすぎず、時効期間を更新する効力まで認めるのは適当でないとされた。
平成10年11月24日最高裁第三小法廷民集52巻8号1737頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年11月24日 | 民集52巻8号1737頁 | - |
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