B 重要判例民法
明示的一部請求と時効の更新の範囲
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合、裁判上の請求による時効の更新の効力はその一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばない。
最判昭和34年2月20日(民集13巻2号209頁)は、訴訟物となるのはその一部であることを理由とした。判決によって確定するのは訴訟物となった一部である(民法147条2項)。同判決は、平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の時効の中断(旧147条1号の請求)についてのものである。
昭和34年2月20日最高裁第二小法廷民集13巻2号209頁(損害賠償請求)
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