条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺を理由とする取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合、時効によって消滅するのであり、行為の時から5年ではない。
民法126条の定めである。行為の時から20年を経過したときも、消滅する。
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