司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11 / 104次へ
A 必須判例民法

自己の所有物についての取得時効の援用

不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として、その不動産につき時効による所有権の取得を主張することができる。

最判昭和44年12月18日(民集23巻12号2467頁)の判示であり、自己の所有物についても取得時効を援用できるとする立場である。

昭和44年12月18日最高裁第一小法廷民集23巻12号2467頁(所有権移転登記手続請求)

トピック

関連条文

民法第162条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年12月18日民集23巻12号2467頁所有権移転登記手続請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民法第3問(時効)