A 必須判例民法
自己の所有物についての取得時効の援用
不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として、その不動産につき時効による所有権の取得を主張することができる。
最判昭和44年12月18日(民集23巻12号2467頁)の判示であり、自己の所有物についても取得時効を援用できるとする立場である。
昭和44年12月18日最高裁第一小法廷民集23巻12号2467頁(所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年12月18日 | 民集23巻12号2467頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民法 | 第3問(時効) |
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