司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

二時点の占有立証と取得時効の占有推定

20年の取得時効を主張する者は、起算点と20年後の両時点において占有していたことを主張立証すれば足り、その間の継続占有は民法186条2項により推定されるから主張立証する必要はない。

民法162条1項・186条2項による。

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関連条文

民法第186条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第17問(取得時効の要件)