条文・判例・学説を体系的に整理
20年の取得時効を主張する者は、起算点と20年後の両時点において占有していたことを主張立証すれば足り、その間の継続占有は民法186条2項により推定されるから主張立証する必要はない。
民法162条1項・186条2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。