A 必須判例民法
取得時効の援用と相続分
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
最判平13.7.10(集民202号645頁)の判示である。
平成13年7月10日最高裁第三小法廷集民202号645頁(土地所有権移転登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年7月10日 | 集民202号645頁 | 土地所有権移転登記手続請求事件 |
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