B 重要条文民法
他人物賃貸と代理占有による取得時効
他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は、その第三者が20年間その土地を占有したとき、取得時効によりその土地の所有権を取得することができる。
賃借人を通じて所有の意思をもって間接占有しているからである(民法181条・162条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は、その第三者が20年間その土地を占有したとき、取得時効によりその土地の所有権を取得することができる。
賃借人を通じて所有の意思をもって間接占有しているからである(民法181条・162条1項)。
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