A 必須判例民法
時効完成前の譲受人と完成後の登記
取得時効の完成前に原所有者から目的不動産を譲り受けた者は、その登記を時効完成後に備えたとしても時効取得者にとって当事者の地位に立つから、時効取得者は登記を備えなくても当該第三者に対して時効取得を対抗することができる。
最判昭和42年7月21日(民集21巻6号1653頁)は、時効完成当時の所有者は時効による所有権得喪の当事者の立場に立つから、登記なくして時効取得を対抗できるとした。
昭和42年7月21日最高裁第二小法廷民集21巻6号1653頁(時効完成前の譲受人と完成後の登記)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年7月21日 | 民集21巻6号1653頁 | 時効完成前の譲受人と完成後の登記 |
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