A 必須判例民法
所有の意思の判断(外形的客観的基準)
占有における所有の意思は、占有者の内心の意思ではなく、占有取得の原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきものであり、外形的客観的に所有の意思がないとされる場合には、占有者が内心で他人の所有権を排斥する意思を有していても所有の意思は認められない。
最判昭和58年3月24日(民集37巻2号131頁)の判示である。
昭和58年3月24日最高裁第一小法廷民集37巻2号131頁(土地所有権移転登記手続)
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