A 必須判例民法
短期取得時効の無過失の立証責任
民法162条2項の10年の取得時効を主張する者は、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
最判昭和46年11月11日(集民104号227頁)の判示である。
昭和46年11月11日最高裁第一小法廷集民104号227頁(所有権確認等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
民法162条2項の10年の取得時効を主張する者は、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
最判昭和46年11月11日(集民104号227頁)の判示である。
昭和46年11月11日最高裁第一小法廷集民104号227頁(所有権確認等請求)
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