A 必須判例民法
土地の賃借権の時効取得の要件
土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な用益という外形的事実が存在するだけでなく、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。
最判昭和43年10月8日(民集22巻10号2154頁)の判示である。
昭和43年10月8日最高裁第三小法廷民集22巻10号2154頁(借地権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年10月8日 | 民集22巻10号2154頁 | 借地権確認等請求 |
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