B 重要条文民法
時効完成前の不法行為と時効取得者請求
建物の所有権を時効により取得した者は、時効の効力が占有の開始の時に遡る(民法144条)から、占有開始後時効完成までの間に第三者が建物の一部を損傷させたときも、その第三者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
民法144条は、時効の効力はその起算日にさかのぼると定める。時効により所有権を取得した者は占有開始時から所有者であったものとして扱われる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の所有権を時効により取得した者は、時効の効力が占有の開始の時に遡る(民法144条)から、占有開始後時効完成までの間に第三者が建物の一部を損傷させたときも、その第三者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
民法144条は、時効の効力はその起算日にさかのぼると定める。時効により所有権を取得した者は占有開始時から所有者であったものとして扱われる。
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